◎副市長(江口友之君) ちょっと私の説明がわかりにくかったとすれば恐縮ですけれども、先ほど申し上げたとおり、何に対して争っているかといえば、直接的に言えば結論に対して争っているわけですけれども、その中では当然理由を述べて、そこに原告側の理由、我々としての理由ということをこれからも闘わせていくということになると思いますので、その段階においては、質問に対してお答えするとすれば、随意契約の違法性を認めたということではなく
判決で白黒が出たら、お互い矛をおさめられなくなり、被告側において非を認められるというケースであれば、被告側は深く非を認めて住民に陳謝し、以後間違いを繰り返さないことを誓約し、市民にその旨を開示、報告し、原告側は訴えを取り下げるという方法は考えられる」と述べています。そして、個人的意見として、「誰だって間違いはある。
原告側の主張でございますが、盛岡南ゴルフクラブの敷地内にコード、いわゆる赤線でございますけれども、赤線がございまして、その通行権と、それから原告側の所有地との境界確定を求めているものでございます。 現在、裁判継続中ということでございます。 ○議長(小原雅道君) 八重樫総合政策部長。 ◎総合政策部長(八重樫和彦君) この事案以外の係争中の案件というお尋ねにお答えします。
マスコミ報道によると、原告側は日本年金機構でのサイバー攻撃による約125万件の個人情報流出を例に、官民での情報漏えいのリスクがあるなどを指摘している。 さらに、個人番号カードの不正取得や偽造などによるなりすましの危険性も高いと主張。安全対策は不十分で、プライバシー権の侵害を受忍させるだけの制度の必要性は存在しない。憲法違反と主張している。この裁判の結果を受けてから条例制定しても遅くない。
当市においては、原告に対する意思確認が不十分なまま当市が当該建物を解体撤去したことは認めざるを得ないとしながらも、原告側の過失もあること、損害額においても東日本大震災の直前における当該建物の価値を上回るものではないことを主張してまいりました。途中、和解の勧めもありましたが、互いに主張する損害額に大きな開きがあり、和解には至らなかったものであります。
そういったことをですね、一々取り上げて特化して問題視するというのは余り好きじゃないんですが、市民感情とすれば、なぜ市民の血税である公金900万円を原告側に支払いをしなければならないんだという大きな不満があるわけであります。それを通り一遍の市長報告で終わられたのであれば、私は議員の一人として、やはり黙って見過ごすわけにはいかないわけであります。
その後、市顧問弁護士を通じ、11月13日に原告側からも和解に応じる旨の回答があり、12月6日に東京地方裁判所にて和解が成立いたしました。 この和解金の支出予算については、12月補正予算案に計上しており、可決いただければ平成20年1月末日までに原告へ支払いをする予定であります。 なお、今後は法令を遵守することはもとより、適正な事務執行手続を一層進めるよう努めていく所存であります。
次に、JAわが中央における組合員の代表訴訟についてですが、御案内のように平成9年に発生した代表訴訟で、和賀グリーンファームの融資をめぐる訴訟で、本年3月29日の盛岡地裁の判決は、被告である組合長に対し、約1億7,000万円の支払いと原告側の弁護士費用も含む本件訴訟費用分も支払えというものであります。
この日の裁判の内容は、第10回公判において、原告側が金融機関に対して調査嘱託を行うよう裁判所に求めたことに対し、裁判所が調査嘱託を行うと決定したというものでした。 調査嘱託の内容は、北上都心開発株式会社に融資を行った時期、金額、理由、効果などについて金融機関に資料の提出を求めるものです。当然のことながら、北上市が同社に出資した7,500万円の資金の流れについても含まれているものと思われます。
なお、市が当該会社に出資したことから、原告側は出資の差しとめ請求を取り下げ、高橋前市長個人に対する損害賠償請求に移行することになりますが、これは高橋前市長個人に責任を負わせるわけにはいかないものと考えております。したがって、市としては出資に至る経緯、経過を踏まえ、責任ある対応をしてまいりたいと考えております。
これは口頭弁論で原告側の釈明要求に法務省が答えたものであります。昨年の答弁に私は納得できませんでしたが、この国の公式見解が示されたことによって、平成6年度の固定資産税引き上げの法的根拠は崩れたと考えますが、いかがでありましょうか。